輸出コンテナの総重量の誤申告に起因するコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、本年7月1日から総重量 の確定方法が定められた改正SOLAS 条約が発効され、SOLAS加盟国での運用が開始されます。
この改正条約を実施するため、日本では国土交通省が制度の改定を行いました。 この改定により、2016年7月1日以降に船積みされる国際海上輸出コンテナについては、船会社が発行するB/L(Ocean BLまたは MasterBLと呼ばれるもの)上のshipperが船会社に対してコンテナ重量の責任を負うことになり、国土交通省に届出を行った『届出荷送人』または『登録確定事業者』により重量を確定することが必要となります。
・届出荷送人:自ら重量を確定する荷送人(shipper)
・登録確定事業者:荷送人の代わりに重量確定を行う第三者(台貫場などの検量所)
ヤードに搬入されたコンテナの実重量が、事前に通知された重量と大幅に異なる場合は、船会社により船積みが拒否される可能性があります。
お客様が自らOcean/Master B/L上のshipperになる場合は、7月1日までにお客様ご自身が国土交通大臣へ『届出荷送人』になるための届出をして頂くか、全輸出コンテナを『登録確定事業者』により検量、その他の手段により重量の確定をして頂く必要が生じますのでご注意ください。
なお、船会社ではなく、フレイトフォワーダまたはNVOCCが発行するBLを利用される場合は、『届出荷送人』の届け出は必要ありません。 詳細は、お客様が契約されているフォワーダ・NVOCCにご確認ください。
当社は、登録事業者として登録しておりますので、お客様が『届出荷送人』の届出をされていなくても、当社が確定した重量を利用いただくことが可能です。 是非お問い合わせください。
問い合わせ先: お問合せページまたは、電話にてご連絡ください。
『届出荷送人』の届出の手順につきましては国土交通省のホームページにも記載があります。参考にされてください。