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配送のご依頼には様々な形、荷姿、サイズ、重量の貨物がありますが、弊社相広物流は全国に協力会社のネットワークを構築しているのでほぼすべての貨物の集荷・配達が日本中で手配が可能です。
集荷・配達以外にも、現地での荷卸し作業、搬入作業などの付帯作業も対応いたします。また通関業務に付随する港の搬出、港内、横もち、ゴーダウン、税関検査等専門の知識や経験をもった配送業者が迅速にご対応いたします。

配送種別(混載便/チャーター便)

混載便

混載便とは、1台のトラックに複数のお客様の商品を一緒に積込み輸送するサービスです。
他のお客様の商品と相積みすることでトラックのチャーター代や燃料代など様々な費用を抑えることができるので、チャーター便より安価で、お手頃価格で手配することが可能です。
1方でチャーター便に比べ、細かい時間指定が難しくざっくり午前午後などの指定(希望)となります。
チャーター便より安価で、お手頃価格で対応させていただきます。

 

チャーター便

チャーター便とは特定の客様の商品でトラックなど丸々1台、貸し切り配送を行うものです。
チャーター便は基本的に一社の荷物を配送するため、発着時間の設定やなどをお客様が指定することができます。また他の荷物の集荷や荷下ろしをすることがないので、リードタイムの短縮にもなります。
小さい貨物から超大物貨物の集荷・配達まで大切な商品をより安全に指定時間に集荷、配送することが可能となります。1個数㎏の貨物は軽チャーターで、超大物貨物の機械などはトレーラーでと、貨物に最適な車種をご提案して手配いたします。

 
車種説明(トラック/トレーラー/ドレージ)

トラック

トラックとは貨物を主に貨物を運搬する自動車です。小型なものから大型まで車種も種類が多く貨物を輸送する際は一部大型や重量貨物を除き多くの場合でトラックを手配します。
トレーラーやドレージと違い運転席と荷室が一体となっております。
下記表に代表的な車種や特徴をわかりやすくまとめました。

※サイズ、積載重量は平均的なトラックの種類となります。

ウイング・箱車          ユニック車          パワーゲート車   

車種 長さ(cm) 幅(cm) 高さ(cm) 積載量(kg)
2t平車 300~436 170~200 280まで 1,800~2,000
2t箱車 300~436 170~200 180~210 1,800~2,000
4t平車 600 220~240 280まで 2,650~3,000
4t車ウイング 600 220~240 240まで 2,250~3,000
10t平車 900~960 220~240 260まで 9,000
10t車ウイング 900~960 220~240 260まで 9,000
増t平車 900~960 220~240 280まで 11,500~13,500
増t車ウイング 900~960 220~240 260まで 11,500~13,500
車種 2T 4T 10T 増トン 特徴 具体例
平車 ×

1.クレーン荷役の時に手配します。
2.高さ280㎝までの貨物の積載が可能です。
業務用洗濯機や大型機械の輸送
箱車 1.ウィング車とは違い、密閉された空間に積載が可能です。
2.後扉からの積み降ろしが可能です。
混載便では配送できない小さいサイズの貨物の輸送、雨に濡れてはいけない貨物の輸送
ウイング車 × × 1.一番種類が多い車種です。フォーク荷役の時に手配します。
2.長尺物の貨物の積載が可能です。
3.ゲートのサイズが幅220㎝、奥行80㎝となりますので、このサイズ以下であれば荷卸しが可能です。重量は1,000㎏までとなります。
引っ越し貨物などの輸送
パワーゲート車 × 1.荷卸し機材がない集荷先・配達先の際に手配します。
2.ウィング車・箱車にパワーゲートがついております。
3.ゲートのサイズが幅220㎝、奥行80㎝となりますので、このサイズ以下であれば荷卸しが可能です。重量は1,000㎏までとなります。
引っ越し貨物などの輸送
ユニック車 × 1.荷卸し機材がない集荷先・配達先の際に手配します。
2.大型機械や木箱などの荷卸しの際に役に立ちます。
3.ゲート車で荷卸しができないサイズはユニック車で対応します。重量は2,900㎏まで対応可能です。
長さ、高さのある貨物の荷上げ・荷卸しに適しています。
エアサス車 × × 1.精密機械など、衝撃に弱い貨物を積載する際に手配します。
2.チルトウォッチやショックウォッチなどが付いている貨物に適しています。
精密機械の輸送。高級貨物などの輸送
冷凍・冷蔵 1.冷蔵貨物、冷凍貨物の際に手配します。
2.冷蔵は10度前後、冷凍は-25度まで設定が可能です。
冷凍・冷蔵貨物の輸送
生鮮食品など

トレーラー

トレーラーとは荷台部分が切り離し可能な構造の貨物自動車のことをトレーラーといいます。
(正式には後部に連結された荷台部分がトレーラー/牽引する側の自動車はトラクター(tractor)といいます。)
サイズや形状によりトラックで運ぶことが困難な重量物や長尺貨物等を輸送する場合に最適なトレーラーをご提案し手配いたします。
下記表に代表的な車種や特徴をわかりやすくまとめました。

車種 サイズ           特徴 具体的な貨物の例
低床

荷台の地上高600~800mm,
幅2,990~3,220mm

地上から荷台までの高さが通常より低く 設計されている為、道路交通法の高さ制限により通常のトラックでは運べない貨物でも低床トレーラーを使用することで運ぶことが可能になります。長さも荷台の長さいっぱい(約12m)まで積載できます。 プレス機器、重機、大型機材などの重量物や高さがある貨物等
低床中落 荷台の地上高500~600mm,
幅2,990~3,220mm
低床トレーラーよりさらに地上から荷台までの高さが低く設計されている為、さらに高さのある貨物を積載できますが、トレーラーの真ん中あたりにあるヘコミの部分(6m)にしか貨物を積載することができないです。 プレス機器、重機、大型機材などの重量物や高さがある貨物等
高床 荷台の地上高1,300~1,600mm,
幅2,990mm
荷台にあおりが付いていなく、文字通りまな板のように平らな荷台があり積載可能な面積が広いのが特徴です。高さがでない重機や金型、鋼材関係を運ぶ際に使用します。 鋼材、熱延コイル、コンクリート2次製品、機材、製造機械、金型等
高床 荷台の地上高1,300~1,600mm,幅2,990mm 高さがでない重量物を運ぶ際に使用します。 鋼材、熱延コイル、コンクリート2次製品、機材、製造機械、金型等

ドレージ

*ドレージもセミトレーラーの仲間ですが海上コンテナ専用トレーラーとしてここでは別で記載しております。
ドレージとはトレーラーの一種でありますが海上輸送で使われている20フィートや40フィート等の海上コンテナを輸送する専用のトレーラーです。
ドレージもヘッドと呼ばれる運転席部分と海上コンテナを運ぶ専用のシャーシ部分が切り離すことができることも特徴です。シャーシにコンテナを積んだままの状態でも台切り(ヘッドとシャーシを切り離す事)をしてヘッドは別の業務に就くことができます。
海上コンテナや特殊コンテナ(FR、OTなど)の輸送や工場バン、工場デバン作業時に最適な車種をご提案し手配いたします。
20F/40F
寸法は、製造メーカーにより若干の差がありますが、代表的なものは下記のとおりです

*40HQコンテナの場合は高さのみ40(86VAN)と異なります。(差:305mm)
*40HQ 高さ:2,896mm(40dry(86)高さ:2,591mm)

 
  20F
T/W込み最大重量
20F
T/W抜き最大重量
40F
T/W込み最大重量
40F
T/W抜き最大重量
2軸 20,320KG 18,020KG 24,000KG 20,200KG
3軸 24,00KG 21,700KG 30,480KG 26,680KG

コンテナの自重を含む最大重量は強化バンであれば規格上、
20‘ = 30,480kgs, 40’ = 32,500kgsですが、日本では道路交通法の規制により、
海上コンテナシャーシで運送可能な重量に制限があります。

鉄道輸送

鉄道輸送は環境に優しくエネルギー効率の高い輸送機関として、昨今のSDG’S等環境問題への取り組みとしていま再び注目を集めています。鉄道コンテナ輸送は、鉄道による幹線輸送とトラックによる集荷・配達、との連携による複合一貫輸送サービスです。
特徴としては決められた走行速度と時刻表通りの運行を行っているので、計画的な輸配送に適した輸送手段です。また長距離になるほど輸送コストが低減できる輸送手段でもあります。
鉄道輸送によるコンテナは12ftが最も一般的なサイズ(積載重量:5t)通称5トンコン

法令解説

道路交通法は、道路における危険を防止し、その他の交通安全と円滑を図ることを目的として、道路交通の基本的ルールを確立するとともに、違反行為に対する罰則と、反則行為に関する処理を定めている法律です。(昭和35年(1960)施行。道交法)道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」と言い、一般的使用行為の場合、道路使用許可は不要ですが、一般的使用行為以外の方法で道路を使用する場合を「特別な使用行為」といい、この特別な使用行為をする場合には道路使用許可が必要となります。

道路使用許可の対象となる行為は以下の行為です。(所轄の警察署長の許可が必要となります)
・道路において工事もしくは作業をしようとする行為
・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
・場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

道路交通法 内容 道路使用許可
一般的な使用行為 不要
特別な使用行為
  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
必要

また、お客様のお品物やドライバーの安全、道路の保全のために走行するトラックには重量や高さなどの制限が設けられています。高さ制限に違反した場合には、ドライバーだけではなく荷主や事業者に対しても厳しい罰則が科されます。何より、安全面が大きく損なわれてしまうため、安全面を強く意識して正しく荷物を積載しましょう。


豆知識:一般的にトラックの荷台までの高さが1mくらいなので貨物自体の高さは2.8mくらいが目安となります。
 トレーラーに関しましては表に荷台までの高さが記載有りますので参照願います。
 目安としては貨物自体が3mを超えると注意が必要です。

積載する荷物によってはどうしても既定の高さを超えてしまうケースが想定されます。
トラックの高さ制限は、原則としては3.8mまでですが高さ指定道路に限り4.1mまで、制限を超えてしまう場合の荷物の運び方は、「制限外積載許可」の手続きを取れば、高さ4.3mまでの積載が可能になります。
制限外積載許可は、高さや幅、長さなどに関する規定を超える荷物を運ぶ際に取らなくてはならない許可のことで、出発する地域を管轄している警察署で手続きを行うことができます。
(トラックの全長が12mを超えない場合や複数回往復しない場合には、交番や駐在所などでも手続きできます)。

道路交通法 長さ 高さ  
積載物の大きさの制限
(施行令第22条第3号)
自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの 3.8 メートル(軽四及び三輪自動車は2.5メートル)から 左記の規定を超えた積載をして運転する場合には、「制限外積載許可」が必要となります。
積載方法の制限(施行令第22条第4号)

自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと

自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと その自動車の積載場所の高さを減じた高さを超える場合  

制限値を超える特殊車両が公道を通行する場合に、当該車両の前後1台(またはどちらか1台)に

誘導車をつけて走行する場合があります。誘導車は、特殊車両の通行を補助するため、対向車等の特殊車両周辺を通行する車両の通行の状況、 
道路の形状、駐車中の車両、工事箇所等の通行の障害等に係る情報を収集するとともに、
その結果等について、特殊車両の運転者に対し連絡、助言しながら走行します。
 
 
依頼に必要な情報

引き取り先納品先の住所

運送会社が正しく貨物の集荷、配送を行うために引き取り先と納品先の正確な住所が必要となります。
また、貨物の重量と引き取り先から納品先の距離で配送料金が決まります。
そのため、見積もりの際も引き取り先、納品先の住所が必要となります。

貨物のサイズ重量

貨物の縦、横、高さのサイズ、重量、個数が必要となります。
貨物のサイズに応じて、混載便を手配するのか、チャーター便を手配するのかが変わります。
混載便では貨物の大きさに応じて料金も変わります。
正確なサイズが分かることで、適切な車両を手配することができます。

引き渡し条件
車上渡し

商品をトラックなどの貨物車上で引き渡す納品方法です。
基本的にトラックから貨物を下すのは買い主の仕事となります。
大きな貨物の場合、納品先にフォークリフト、クレーンがあるのかも重要なポイントになります。

軒下渡し
トラックからの荷下ろしをドライバーや同行の運送した側の従業員が行います。
建物の中には運び込まずに、屋外の1番近い出入り口まで運びます。
建物の中への配送や、別途作業が必要な場合は別途料金が発生しますので、注意が必要です。

作業
納品先で貨物の開梱や、いらなくなったパレットや段ボールの引き取りが必要な場合、作業料や廃材引き取り料が発生いたします。どこまでの作業が必要になるのか、確認が必要です。

引き取り先の道幅
道幅が狭い地域などは、トラックなどの大型の車両が進入可能かどうか確認をする必要があります。
物理的にトラックが入れない場所であれば、他の手段を考える必要があります。

 
相広で扱った特殊な事例等

大型洗濯機の輸送

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