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OPE事業本部 溝田 様
1939年創業。船外機・建設機械・農業機械などの生産用部品をはじめ、自社ブランド製品を設計・開発・製造・販売し、海外にも生産・販売拠点を展開し、グローバルに事業を行っています。
株式会社協同ホームページ
https://www.kyodo-rubber.co.jp/
私ども株式会社協同では、新規事業として、弊社製品の輸出を進めており、そのなかで、東南アジアのお客様からRCEPの活用を要求されておりました。
輸出する相手国の輸入手続きにおいてEPAを活用すれば関税面でのメリットを受けられる可能性があることは認識していましたが、そのために必要となる諸般の手続きや対応方法が分からず、お客様からも早期の対応を迫られ苦慮していました。
ネットで検索したところ、相広物流様のホームページを見つけ、「EPA関税認定アドバイザリーサービス」の存在を知りました。EPAの活用や原産地証明書の取得などをサポートしてくれるということで、今回の弊社のケースについても相談できるのではないかと思い、問い合わせをさせていただきました。
相談させていただいたのは、原産地証明書を相手国に輸入後に事後取得したいので、そのサポートをお願いできるかどうかという点です。今回の弊社のケースでは、既に東南アジアのお客様に納品済みの製品について、RCEPの原産地証明書を事後で取得する必要性が生じていました。
相広物流様の回答では、輸出後の事後取得も対応が可能で、さらにRCEP以外にも別のEPAが利用できる可能性があることを教えていただきました。そのため、信頼できる会社ではないかと判断して、今回の支援を依頼することにしました。
支援を受けながら、適用するEPAをどれにするか社内で検討した結果、お客様の意向もあったため、当初の予定どおり、RCEPで取得を進めることになりました。
日本産の原産地判定の方法には、HSコード(統計品目番号)による判定と、価格による判定があることを教えていただき、弊社が提出できる情報を踏まえて、どのようなアプローチがよいかアドバイスをいただきました。
おかげさまで原産性の確認から必要書類の準備まで円滑に進めることができ、無事に RCEPの原産地証明書を取得することができました。
海外への直接販売を進めるなかで、RCEP 活用に必要な原産地確認および証明書取得のノウハウを得ることができ、今後の輸出業務にも活かせる貴重な経験となりました。
RCEPでは、付加価値基準(RVC)や関税分類変更基準(CTC)など複数の判定方法がありますが、当初RVCがよいのではないかとの前提で検討を開始しました。しかし、協同様との打ち合わせを通じて、製品の内容や製品の付加価値などを鑑みて、今回の協同様のケースではCTC基準による判定が適していると判断し、最終提案いたしました。
次に、原産性確認のために部品構成を確認したところ、当初は150点を超える部材が対象になると思われましたが、実際には仕入れ段階でユニット化されている部材も多いことが分かったので、整理したところ対象を1/3程度まで削減することができました。
これにより、お客様が確認すべき項目を絞り込み、作業負担を大幅に軽減しながら、適切に原産性を確認することができました。
原産地証明の申請代行は行政書士の専権事項(*1)であり、弊社(通関業者)では代行できないことから、お客様が自分で申請いただく際の負担がかからないように、商工会議所のマニュアル確認や必要事項を整理して、原産地証明書の発給完了まで伴走支援させていただきました。
この度は弊社EPA関税認定アドバイザリーサービスをご利用いただきましてありがとうございました。
*1:原産地証明書の申請代行業務が、例えば、食品を輸入する際に提出する「食品届け」の申請業務のように、通関業の関連業務として認められれば、さらにお客様の手間を省くことができます。今後の課題として取り組みを行っていきたいと考えております。
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